第25回 中世6 御成敗式目(2) 【25−1】 『御成敗式目』3(第8条) (実況二16-9 結論21) 一、 御下文を帯ぶると雖も知行せしめず、年序を経る所領の事 右、当知行の後、廿ヶ年を過ぐれば、大将家の例に任せて理非を論ぜず改替に能はず。而るに、知行の由を申して御下文を掠め給わるの輩、彼の状を帯ぶると雖も叙用に及ばず。 【25−2】 『御成敗式目』4(第18条) (実況二16-9 結論21) 一、 所領を女子に譲るり与ふるの後、不和の儀あるによりて其の親悔返すや否やの事 右、男女の号異なると雖も、父母の恩惟同じ。爰に法家の倫申す旨有りと雖も、女子は則ち悔返さざるの文に憑り不孝の罪業を憚かるべからず。・・・・ 女子、若し向背の儀有らば、父母宜しく進退の意に任すべし。・・・・ 【25−3】 『御成敗式目』5(第23条) (実況二16-9 結論21) 一、女人養子の事 右、法意の如くんば、これを許さずと雖も大将家の御時以来、当世に至るまで、其の子無き女人等、所領を養子に譲り与ふる事不易の法あげて計ふるべからず。しかのみならず都鄙の例、先蹤これ多し、評議の処尤も信用に足れるか。・・・・ 【25−4】 「北条泰時消息文」 (実況二16-8 結論21) さてこの式目をつくられ候事は、なにを本説として注し載せらるるの由、人さだめて謗難を加ふること候か。・・・・ただどうりのおすところを記され候者也。・・・・武家の人へのはからひのためばかりに候。これによりて、京都の御沙汰、律令のおきて、聊もあらたまるべきにあらず候也。 |
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