第8回 古代8 大化の改新から壬申の乱へ

【8−1】『日本書紀』(実況一5−14 結論7)

 其の一に曰く、昔在の天皇等の立てたまへる子代の民、処々の屯倉及び別には臣・連・伴造・国造・村首の所有る部曲の民、処々の田荘を罷めよ。・・・・
 其の二に曰く、初めて京師を修め、畿内・国司・郡司・関塞・防人・駅馬・伝馬を置き、及び鈴契を造り、山河を定めよ。・・・・
 其の三に曰く、初めて戸籍計帳班田収授の法を造れ。・・・・
 其の四に曰く、旧の賦役を罷めて、田の調を行へ。


【8−2】『万葉集』 (実況一5−15 結論7参考史料)

 大君は 神にし坐せば 赤駒の 葡匐ふ田井を都となしつ 大伴御行
 大君は 神にし坐せば 雨雲の 雷の上に いほりせるかも 柿本人麻呂


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